○丹波篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり条例

平成24年12月21日

条例第36号

世界人権宣言において、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とされ、また、日本国憲法においても、「基本的人権は、侵すことのできない永久の権利」として守られています。

丹波篠山市は、「市民憲章」及び「丹波篠山市自治基本条例」に基づき、人権を尊重し擁護することを推進しています。

また、これまで多くの人々の努力により、人権を大切にするまちづくりに向けた取り組みが行われてきました。

しかし、現状をみるとき、さまざまな人権課題が存在していることも事実です。さらに、社会状況等の変化により、新たな人権問題が生じています。

これからは、市民が自分の人権だけでなく、他人の人権についても深く考え、さらに学び続け、責任のある行動をとることが求められます。

私たちは、命の尊厳や人権が尊重され、すべての人が幸せを実感できるあたたかいまちをつくりあげるため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、あらゆる人権に関する課題解決に向けた取り組みを推進し、人権を尊重したあたたかいまちの実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市及び市民(丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号)第2条第1号に規定する市民をいう。以下同じ。)は、次条又は第4条に規定する責務を果たしながら、協働して人権尊重のあたたかいまちづくりを推進する。

(市の責務)

第3条 市は、市民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指し、人権教育、人権啓発等の人権尊重に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進するものとする。

2 市政に携わる全ての者は、この条例の理念を理解し行動しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、社会の構成員としての責務を自覚し、互いの人権を尊重しなければならない。

2 市民は、自らが人権尊重のあたたかいまちづくりの担い手として、人権意識の向上に努めなければならない。

(人権施策の推進)

第5条 市は、本条例の目的及び理念に基づき、次に掲げる事項について施策を推進する。

(1) 同和問題、性別、子ども、高齢者、障がいのある人、外国人住民、虐待、いじめ等全ての人権課題の解決を図るために必要な事項

(2) 人権に関する意識の高揚

(3) 人権に関する相談及び支援体制

(4) 人権に関する調査及び研究

(5) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

2 市は、前項の人権施策の推進にあたり、地域で培われてきたきずなを大切にし、日常生活で互いの心をつなぎ相手を認め合う挨拶の推進を図りながら取り組むものとする。

(審議会の設置)

第6条 前条の人権施策を審議するため、市長の附属機関として、丹波篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、人権尊重のあたたかいまちづくりに関する施策について調査審議し、市長に意見を述べることができる。

3 審議会は、15人以内で組織する。

4 委員は、公募市民、学識経験者及び市長が適当と認める者の中から市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(篠山市人権施策推進審議会条例の廃止)

2 篠山市人権施策推進審議会条例(平成15年篠山市条例第14号)は、廃止する。

(篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年篠山市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり条例

平成24年12月21日 条例第36号

(平成25年1月1日施行)