○丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年4月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の計算)

第3条 新たに報酬を受ける非常勤の職員となったものは、月額を支給するものにあってはその日から、年額を支給するものにあってはその月から報酬を支給する。

2 非常勤の職員の変更又はその他の事由により、その受ける報酬額に異動を生じたものには、月額を支給するものにあってはその日から、年額を支給するものにあってはその月から新たに定められた報酬を支給する。

3 非常勤の職員が退職し、失職し、又は死亡したときは、月額を支給するものにあってはその日(死亡したときは、その月)まで、年額を支給するものにあってはその月まで報酬を支給する。

4 前3項の規定により報酬を計算して支給する場合は、月額を支給するものにあってはその月の現日数を基礎として日割計算により、年額を支給するものにあっては月割計算により得た額並びに職に就いた日及び職を離れた日が属する月の現日数を基礎とした日割り計算により支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(重複支給の禁止)

第4条 一般職又は特別職の職員で常勤のものが非常勤の職員を兼ねるとき及び議会の議員が次の各号に規定する非常勤の職員を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(1) 都市計画審議会

(2) 環境審議会

(3) 民生委員推薦会

(4) 青少年問題協議会

(費用弁償)

第5条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料並びに日当とし、その額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料 丹波篠山市職員等の旅費に関する条例(平成11年篠山市条例第55号)に規定する額

(2) 日当 市外の旅行について、1日につき2,200円

(報酬及び旅費の支給方法)

第6条 報酬及び旅費の支給及びその方法については、丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号)の適用を受ける職員の給与及び旅費の支給及びその方法の例による。

2 報酬の支給及びその方法について、前項の規定によることができない場合は、市長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年9月16日条例第239号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市名誉市民条例等の一部を改正する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成12年3月15日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年6月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成12年6月20日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

附 則(平成12年12月28日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、情報公開審査会の規定は篠山市情報公開条例施行の日から施行する。

(施行の日=平成13年4月1日)

(報酬の内払)

2 改正後の篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成12年12月28日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月20日から施行する。

附 則(平成13年3月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月14日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年10月15日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月14日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月31日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年7月1日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年11月28日条例第52号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成16年3月4日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年6月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第32号で平成17年7月1日から施行)

附 則(平成17年3月11日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月13日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成17年12月12日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月8日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年5月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年6月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年7月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

附 則(平成21年9月10日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年1月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(平成25年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行します。

附 則(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月3日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(篠山市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 篠山市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成11年篠山市条例第52号)は、廃止する。

(経過措置)

4 在任特例期間においては、第1条の規定による改正後の篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成27年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年10月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年2月17日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の篠山市立ふれあい館等に関する条例の規定に基づく篠山市ふれあい館等運営審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例による改正後の篠山市立ふれあい館に関する条例第8条の規定により篠山市ふれあい館運営審議会(以下「新審議会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、新審議会の委員としての任期は、旧審議会の委員としての任期の残任期間とする。

附 則(平成29年9月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年12月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月28日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(調整規定)

3 篠山市立たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例及び篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年篠山市条例第36号)によって改正されるものとする。

附 則(令和元年6月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年2月13日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

選挙管理委員会

委員長

年額 120,000円

委員

〃  96,000円

選挙長

1回につき 10,800円

開票管理者

〃     10,800円

開票及び選挙立会人

〃     8,900円

投票管理者

午前7時から午後8時まで 12,800円

午前8時30分から午後8時まで 11,300円

午前8時30分から午後5時まで 8,300円

投票立会人

午前7時から午後8時まで 10,900円

午前8時30分から午後8時まで 9,600円

午前8時30分から午後5時まで 7,100円

ただし、立会時間内に交替する場合その他立会時間を短縮する場合は、任命権者が定める額

公平委員会

委員長

年額 89,000円

委員

〃  73,000円

監査委員

代表委員

月額 78,000円

委員

〃  45,000円

農業委員会

会長

月額 47,500円

会長職務代理者

〃  38,500円

委員

〃  35,000円

農地利用最適化推進委員

〃  30,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 9,400円

委員

〃  8,100円

公務災害補償等認定委員会

委員

日額 4,000円

公務災害補償等審査会

委員

日額 4,000円

特別職報酬等審議会

委員

日額 4,000円

公正職務審査会

委員

日額 4,000円

公正職務相談員

相談員

年額 50,000円

自治基本条例検証委員会

委員

日額 4,000円

総合計画審議会

委員

日額 4,000円

篠山再生計画推進委員会

学識経験者

その他の委員

日額 30,000円以内

日額 4,000円

行政不服審査会

学識経験者

日額 30,000円以内

その他の委員

日額 4,000円

丹波篠山市出資法人経営審査委員会

委員

日額 4,000円

都市計画審議会

委員

日額 4,000円

丹波篠山市まちづくり審議会

委員

日額 4,000円

空き家等対策協議会

委員

日額 4,000円

情報公開・個人情報保護審査会

委員

日額 4,000円

入札監視委員会

委員

日額 4,000円

公契約審議会

学識経験者

その他の委員

日額 30,000円以内

日額 4,000円

酒井貞子人材育成基金運用審査会

委員

日額 4,000円

原子力災害対策検討委員会

学識経験者

その他の委員

日額 30,000円以内

日額 4,000円

環境審議会

委員

日額 4,000円

丹波篠山市清掃センター公害調査委員会

委員

日額 4,000円

損害評価会

委員

日額 4,000円

農都創造審議会

委員

日額 4,000円

防災会議

委員

日額 4,000円

国民保護協議会

委員

日額 4,000円

福祉事務所

嘱託医

月額 85,700円

社会福祉審議会

委員

日額 4,000円

子ども・子育て会議

委員

日額 4,000円

子どものいじめ対策委員会

委員

日額 15,000円

看護師等修学資金貸与審査会

委員

日額 4,000円

民生委員推薦会

委員

日額 4,000円

介護認定審査会

会長・副会長・合議体長

日額 15,000円

委員のうち医師及び医療従事者

〃  12,000円

委員(医師及び医療従事者を除く。)

〃  10,800円

障害支援区分認定審査会

委員長・合議体長

日額 15,000円

委員のうち医師及び医療従事者

〃  12,000円

委員(医師及び医療従事者を除く。)

〃  10,800円

手話施策推進委員会

委員

日額 4,000円

人権尊重のあたたかいまちづくり審議会

委員

日額 4,000円

児童館運営委員会

委員

日額 4,000円

改良住宅運営審査会

委員

日額 4,000円

ふれあい館運営審議会

委員

日額 4,000円

女性委員会

委員

日額 3,000円

丹波篠山市国民健康保険運営協議会

委員

日額 4,000円

国民健康保険診療所医師

診療所長

月額 50,000円

介護保険事業運営協議会

委員

日額 4,000円

地域医療検討委員会

委員

日額 4,000円

休日診療所運営委員会

委員

日額 4,000円

予防接種健康被害調査委員会

会長

その他の委員

日額 15,000円

日額 12,000円

丹波篠山市あさぎり苑生活環境保全委員会

委員

日額 4,000円

水道事業経営審議会

委員

日額 4,000円

青少年問題協議会

委員

日額 4,000円

教育委員会

教育委員

月額 52,000円

社会教育委員

委員

日額 4,000円

文化財保護審議会

委員

日額 4,000円

伝統的建造物群保存地区保存審議会

委員

日額 4,000円

脊椎動物化石保護・活用委員会

委員

日額 4,000円

公民館運営審議会

委員

日額 4,000円

丹波篠山市立田園交響ホール運営委員会

委員

日額 4,000円

図書館協議会

委員

日額 4,000円

スポーツ推進委員

委員

日額 4,000円

ライブラリー運営委員会

委員

日額 4,000円

ふるさと創生奨学金審議会

委員

日額 4,000円

保育園・学校関係の非常勤の特別職

学校医・学校歯科医

年額

基礎額 200,000円(幼稚園にあっては100,000円、認定こども園にあっては173,000円)

園児、児童、生徒1人につき 300円(特別支援学校にあっては、500円)

保育園嘱託医・保育園嘱託歯科医

年額

基礎額 73,000円

園児1人につき 300円

学校薬剤師

年額

基礎額 31,000円

園児、児童、生徒1人につき 300円

幼稚園長

月額 8,000円

幼稚園教頭

〃  4,000円

教育支援委員会

委員

日額 4,000円

給食センター運営委員会

委員

日額 4,000円

丹波篠山市立小中学校適正配置等審議会

委員

日額 4,000円

丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年4月1日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年4月1日 条例第46号
平成11年9月16日 条例第239号
平成12年3月1日 条例第1号
平成12年3月1日 条例第4号
平成12年3月15日 条例第13号
平成12年6月20日 条例第42号
平成12年6月20日 条例第48号
平成12年12月28日 条例第66号
平成12年12月28日 条例第68号
平成13年3月14日 条例第18号
平成13年12月28日 条例第37号
平成14年3月14日 条例第4号
平成14年3月14日 条例第20号
平成14年10月15日 条例第39号
平成14年12月27日 条例第46号
平成15年3月14日 条例第14号
平成15年3月31日 条例第39号
平成15年7月1日 条例第44号
平成15年11月28日 条例第52号
平成16年3月4日 条例第2号
平成16年6月30日 条例第29号
平成16年12月14日 条例第38号
平成17年3月8日 条例第1号
平成17年3月11日 条例第6号
平成17年9月13日 条例第33号
平成17年12月12日 条例第45号
平成18年3月8日 条例第14号
平成18年3月28日 条例第22号
平成18年3月28日 条例第24号
平成19年5月16日 条例第13号
平成19年6月13日 条例第18号
平成20年3月24日 条例第17号
平成20年9月9日 条例第28号
平成20年9月30日 条例第32号
平成21年7月29日 条例第26号
平成21年9月10日 条例第28号
平成22年3月26日 条例第9号
平成22年3月26日 条例第11号
平成22年12月24日 条例第42号
平成22年12月24日 条例第45号
平成22年12月24日 条例第47号
平成24年1月26日 条例第2号
平成24年3月16日 条例第8号
平成24年3月16日 条例第13号
平成24年12月21日 条例第36号
平成25年3月27日 条例第11号
平成26年3月26日 条例第1号
平成26年9月3日 条例第19号
平成26年12月22日 条例第33号
平成26年12月22日 条例第35号
平成27年3月30日 条例第8号
平成27年3月30日 条例第9号
平成27年3月30日 条例第10号
平成27年3月30日 条例第14号
平成27年3月30日 条例第17号
平成27年3月30日 条例第20号
平成27年3月30日 条例第21号
平成27年3月30日 条例第25号
平成27年10月1日 条例第40号
平成28年2月17日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第12号
平成28年3月23日 条例第17号
平成29年9月29日 条例第27号
平成29年12月7日 条例第28号
平成30年3月28日 条例第15号
平成30年3月28日 条例第19号
平成30年12月26日 条例第38号
平成31年3月15日 条例第15号
令和元年6月5日 条例第24号
令和2年2月13日 条例第4号