○丹波篠山市立畑スポーツ施設条例施行規則

令和3年1月19日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立畑スポーツ施設条例(平成28年篠山市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 丹波篠山市立畑スポーツ施設(以下「畑スポーツ施設」という。)の休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第3条の規定により畑スポーツ施設の使用の許可を受けようとする者は、丹波篠山市立畑スポーツ施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の許可をしたときは、丹波篠山市立畑スポーツ施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第4条 畑スポーツ施設の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条の使用許可書を添えて教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、条例第9条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(使用料)

第6条 利用者は、条例第3条の使用の許可を受けたときは、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第7条 条例第6条又は第7条ただし書の規定により、使用料を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第9条の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、畑地区の地域住民によって構成する団体が使用するときは減免とする。

3 第1項の規定により使用料の減免等を受けようとするものは、丹波篠山市立畑スポーツ施設使用料減免・還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第8条 利用者が畑スポーツ施設又はその附属施設を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会へ届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

休館日

開館時間

グラウンド

12月28日~1月4日

9時~17時

体育館

9時~22時

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丹波篠山市立畑スポーツ施設条例施行規則

令和3年1月19日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)