○丹波篠山市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成29年10月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、農業委員会事務局職員に農業委員会の委員の選任に関する事務を補助執行させるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

丹波篠山市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成29年10月30日 規則第29号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年10月30日 規則第29号