○丹波篠山市被災者生活再建支援条例

平成26年6月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって市民の生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に規定する自然災害であって、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号。以下「令」という。)第1条に規定する自然災害でないものをいう。

(2) 被災世帯 市の住民基本台帳に記録されている者で、日本国籍を有する者、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者が構成する世帯のうち、自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯

 当該自然災害により被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたって継続することが見込まれる世帯

 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として令第2条で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(に掲げる世帯を除く。次条において「大規模半壊世帯」という。)

(被災者生活再建支援金の支給)

第3条 市長は、市の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給を行うものとする。

2 被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯(第5項において「単数世帯」という。)を除く。以下この条において同じ。)の世帯主に対する支援金の額は、100万円(大規模半壊世帯にあっては、50万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。

(1) その居住する住宅を市の区域内において建設し、又は購入する世帯 200万円

(2) その居住する住宅を補修する世帯 100万円

(3) その居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を市の区域内において賃借する世帯 50万円

3 前項の規定にかかわらず、被災世帯が、同一の自然災害により同項各号のうち2以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、100万円(大規模半壊世帯にあっては、50万円)当該各号に定める額のうち最も高いものを加えた額とする。

4 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、前2項の規定を準用する。この場合において、第2項及び第3項中「100万円」とあるのは「75万円」と、「50万円」とあるのは「37万5,000円」と、第2項中「200万円」とあるのは「150万円」と読み替えるものとする。

5 前3項の規定にかかわらず、市長は、前3項の規定により算出した支援金の総額が著しく多額である場合であって、当該支援金の支給を行うことにより市財政の健全な運営に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、議会の承認を得て当該支援金の支給額を斟酌することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成25年9月15日以後に発生した自然災害について適用する。

丹波篠山市被災者生活再建支援条例

平成26年6月27日 条例第17号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年6月27日 条例第17号