○学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金交付に関する条例施行規則

平成20年9月30日

規則第34号

(補助金対象経費)

第2条 条例第2条に規定する補助の対象となる経費は、平成30年6月21日に調印した兵庫医科大学ささやま医療センター運営等に関する基本協定書に明記された運営方針を基に実施される必要な経費とする。

(補助金の交付申請)

第3条 学校法人兵庫医科大学(以下「兵庫医科大学」という。)は、条例第5条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 補助金の申請額及びその算出基礎

(3) 補助事業の目的、内容及び期間

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が営む主な事業

(2) 補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の負担者及び負担額

(3) その他市長が必要と認める事項

(決定の通知)

第4条 市長は、条例第6条第2項の規定により補助金の交付の決定内容を通知するときは、学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により兵庫医科大学に通知するものとする。

(帳簿等の整備)

第5条 兵庫医科大学は、ささやま医療センターの収支、財産、その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を整備しておかなければならない。

2 前項の書類及び帳簿は、必要に応じて市長の閲覧に供しなければならない。

(実績報告)

第6条 兵庫医科大学は、条例第7条に規定する報告を行うときは、次に掲げる事項を記載した学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 補助金の決定額及びその算出基礎

(3) 補助事業の実績及び完了日

2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) ささやま医療センターの収支決算状況

(2) その他市長が必要と認める事項

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、条例第8条の規定により補助金の額の確定を通知するときは、学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金交付確定通知書(様式第4号)により兵庫医科大学に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 兵庫医科大学は、条例第9条に規定する請求を行うときは、学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第11条に規定する請求を行うときは、学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金概算払交付請求書(様式第5号の2)を市長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第9条 兵庫医科大学は、条例第11条の規定により補助金の概算交付を受けた補助事業が完了したときは、速やかに補助金の精算を行わなければならない。ただし、条例第3条第1号の運営費補助金は、翌年度において精算を行うものとする。

(準用)

第10条 この規則に定めのない事項については丹波篠山市補助金等交付規則(平成17年篠山市規則第25号)の規定を準用する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年6月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年9月28日規則第26号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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学校法人兵庫医科大学ささやま医療センター運営費補助金交付に関する条例施行規則

平成20年9月30日 規則第34号

(平成30年10月1日施行)