○丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例施行規則

平成19年10月17日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例(平成19年篠山市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の休館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第4条の規定によりスポーツセンターの使用の許可を受けようとする者は、丹波篠山総合スポーツセンター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の6月前の初日から行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の許可をしたときは、丹波篠山総合スポーツセンター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第4条 スポーツセンターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条の使用許可書を添えて教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(使用料)

第6条 利用者は、条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第7条 条例第9条又は第10条の規定により、使用料を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第9条の規定を準用する。

2 前項の規定により使用料の減免等を受けようとするものは、丹波篠山総合スポーツセンター使用料減免・還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(教室等の開催)

第8条 スポーツセンターは、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 教室、講座、講習会、大会等

(2) 体力向上のため特に必要と認める事業

2 前項の事業について別に定める受講料、参加費等を徴収することができる。

(付属設備使用料の額)

第9条 スポーツセンターの付属設備の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)

第10条 条例第3条第1項の規定により指定管理者にスポーツセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条中「教育委員会が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第3条第2項ただし書中「教育委員会が特に必要と認める場合は」とあるのは「指定管理者が特に必要と認める場合は、教育委員会の承認を得て」と、同条第1項及び第3項第4条並びに第5条中「教育委員会」とあり、並びに第7条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「丹波篠山市教育委員会」とあり、並びに様式第3号中「丹波篠山市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合の読替規定)

第11条 条例第11条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第6条の見出し及び同条第7条(見出しを含む。)第9条(見出しを含む。)別表第2並びに様式第1号から様式第3号までの様式中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

(篠山市体育施設条例施行規則の一部改正)

3 篠山市体育施設条例施行規則(平成11年篠山市教育委員会規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市公の施設使用料条例施行規則の一部改正)

4 篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成21年6月22日教委規則第10号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成27年12月16日教委規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月24日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(調整規定)

2 篠山市立篠山総合スポーツセンター条例施行規則の規定は、この規則によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係教育委員会規則の整理に関する規則(平成31年篠山市教育委員会規則第1号)によって改正されるものとする。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

休館日

開館時間

備考

体育館

12月28日~1月4日

9時~21時

 

武道場

トレーニング室

会議室

グラウンド(土)

9時~17時

4月1日から9月30日までの期間は、19時までとする。

人工芝グラウンド

テニスコート

9時~21時

 

別表第2(第9条関係)

付属設備使用料

設備品目

単位

使用料

備考

コイン式シャワー

1台

100円

1回につき

3分間使用可能

貸出物品

ラケット等Ⅰ類

1ケ

100円

1回につき

卓球ラケット・バレーボール・バスケットボール

ラケット等Ⅱ類

1ケ

300円

1回につき

テニスラケット・バドミントンラケット

有線マイク

1本

500円

1時間帯につき

 

ポータブルマイク

1本

500円

ワイヤレスマイク

1本

800円

人工芝グラウンド用仮設ラインテープ

1巻

100円

1回につき

最大全22巻使用可能

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丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例施行規則

平成19年10月17日 教育委員会規則第8号

(令和元年5月1日施行)