○丹波篠山市八上ふるさと館条例施行規則

平成18年6月30日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市八上ふるさと館条例(平成11年篠山市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 丹波篠山市八上ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の同法に規定する休日でない日とする。

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日

(開館時間)

第3条 ふるさと館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、八上ふるさと館使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第5条 ふるさと館の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第7条 利用者がふるさと館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第8条 条例第10条の規定により指定管理者がふるさと館を管理する場合は、条例第3条各号及び次に掲げる業務を行う。

(1) ふるさと館の使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。

(2) ふるさと館の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) ふるさと館の整理整頓その他環境整備に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、ふるさと館の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

2 指定管理者がふるさと館を管理する場合は、第2条及び第3条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条第5条第6条及び別記様式中「市長」又は「丹波篠山市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市八上ふるさと館条例施行規則

平成18年6月30日 規則第45号

(平成18年6月30日施行)