○丹波篠山市議会議員定数条例

平成14年10月15日

条例第40号

丹波篠山市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により18人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(篠山市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 篠山市議会の議員の定数を減少する条例(平成11年篠山市条例第237号)は、廃止する。

附 則(平成19年12月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

附 則(平成23年6月21日条例第15号)

この条例は、平成23年7月1日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

丹波篠山市議会議員定数条例

平成14年10月15日 条例第40号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年10月15日 条例第40号
平成19年12月13日 条例第25号
平成23年6月21日 条例第15号