○丹波篠山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月14日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、市立学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(傷害、疾病、負傷又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、丹波篠山市教育委員会をいう。

(通知)

第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(篠山市立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の廃止)

2 篠山市立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成11年篠山市条例第76号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

附 則(平成14年6月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成18年6月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条篠山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第10条第1項の改正規定及び第2条篠山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年5月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

丹波篠山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月14日 条例第6号

(平成19年5月16日施行)