○丹波篠山市個人情報保護条例

平成13年12月28日

条例第36号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第12条)

第3章 個人情報の開示等(第13条―第28条)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第29条―第32条)

第5章 補則(第33条―第36条)

第6章 罰則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(3) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る当該個人をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(丹波篠山市情報公開条例(平成19年篠山市条例第28号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)に記録されているものに限る。

(5) 特定個人情報 個人情報であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。

(6) 保有特定個人情報 保有個人情報であって、特定個人情報に該当するものをいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第22条において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する市の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに関し、その権利利益を不当に侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する市の施策に協力するとともに、その事業に関し、個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を不当に侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報ファイル保有の届出)

第6条 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルの目的

(3) 個人情報ファイルを所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報ファイルの保有をやめようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供するものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(2) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(3) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、適正かつ公正な手段により、当該目的の達成のために必要な範囲内で行わなければならない。

2 前項の規定による個人情報の収集は、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から保有個人情報の提供を受けるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ丹波篠山市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、実施機関が公益上の必要その他相当な理由があると認めるとき。

3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 審査会の意見を聴いて、実施機関が個人情報取扱事務の目的を達成するために特に必要があると認めるとき。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関の内部において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 保有個人情報を利用することが実施機関の事務の執行に必要不可欠であって、当該利用により本人又は本人以外の者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合において、目的外利用又は他の実施機関に提供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ審査会の意見を聴いて、実施機関が提供することに公益上の必要その他相当な理由があると認めるとき。

2 前項第5号の規定により収集した保有個人情報は、当該個人情報取扱事務以外の事務に利用し、又は他の実施機関に提供してはならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、保有特定個人情報について、目的外利用をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)の目的外利用をすることができる。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線等を用いて結合し、当該実施機関の保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の提供を行ってはならない。

2 実施機関は、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(提供の際の措置要求)

第10条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに対して提供するときは、必要に応じて、提供を受けるものに対し、当該提供に係る保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(適正な管理)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損等の防止その他の保有個人情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要のなくなった保有個人情報を、歴史的資料として保存する必要があるものを除き、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置等)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して、保有個人情報の保護を図るために必要な措置を明らかにしなければならない。

2 受託者は、前項に規定する措置を講じなければならない。

3 受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

第3章 個人情報の開示等

(開示の請求)

第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、未成年者で15歳以上の者の法定代理人が開示請求する場合は、本人の同意を必要とする。

3 本人から当該本人の保有個人情報の開示請求につき委任を受けた者(保有特定個人情報以外の保有個人情報にあっては、実施機関が特別の理由があると認める場合に限る。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第14条 開示請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする者が前条第2項又は第3項の規定により本人に代わって開示請求をしようとする者(以下「代理人」という。)である場合は、本人の氏名及び住所

(3) 開示請求に係る保有個人情報の名称その他保有個人情報を特定するために必要な事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第15条 実施機関は、開示請求書の提出があったときは、当該開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、開示請求に係る保有個人情報の開示をするかどうかの決定(第17条の規定による決定を含む。以下「開示決定等」という。)を行わなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に開示決定等を行うことができないことにつき正当な理由があるときは、開示請求書を受理した日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間及び理由を当該開示請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、開示決定等を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の通知をする場合において、開示請求に係る保有個人情報の開示をしない決定(開示請求に係る保有個人情報を保有していないとき、次条第2項の規定により開示請求を拒否するとき及び第17条の規定による決定を含む。)を行ったときは、その理由を明らかにしなければならない。この場合において、開示をしないこととする理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該書面に付記しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合においては、当該延長後の期間)内に、開示決定等が行われないときは、開示請求者は、当該請求に係る保有個人情報の開示を行わない旨の決定があったものとみなすことができる。

6 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(保有個人情報の開示義務)

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第13条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。前条第6項並びに次号及び第3号において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 法令等の規定又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法第245条第1号ヘの指示その他これに類する行為をいう。)により、開示をすることができない情報

(6) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2 実施機関は、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、前項各号の規定により保護される利益が害されることとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、請求を拒否することができる。

(部分開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に前条第1項各号の規定により開示しないことができる保有個人情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該保有個人情報の開示をしなければならない。

(裁量的開示)

第17条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(開示の実施)

第18条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図面に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 第14条第2項の規定は、第15条第1項の規定による保有個人情報の開示をすることの決定(前条の規定による決定を含む。)により保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(簡易な開示)

第19条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第14条第1項の規定にかかわらず、当該実施機関が定める簡易な方法により、本人が開示請求をすることができる。

2 前項の規定により開示請求をしようとする者は、第14条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求があったときは、第15条の規定にかかわらず、直ちに保有個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該保有個人情報の開示の方法は、前条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法によるものとする。

(訂正の請求)

第20条 何人も、実施機関に対し、第16条第1項又は前条第3項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報(第23条第1項において同じ。)に事実の誤りがあると思慮するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人及び本人から当該本人の保有個人情報の訂正請求につき委任を受けた者は、本人に代わって前項の訂正請求をすることができる。

3 法令若しくは他の条例の規定により開示を受けた保有個人情報又は法令、他の条例若しくは実施機関の定める規程により交付を受けた証明書、通知書等に記載されている保有個人情報は、第16条第1項の規定により開示を受けた保有個人情報とみなし、第1項の規定を適用する。

(訂正請求の手続)

第21条 訂正請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の名称その他保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正請求の内容

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項の規定は、第1項の規定により訂正請求をしようとする者について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第22条 実施機関は、訂正請求書の提出があったときは、当該訂正請求書を受理した日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするかどうかの決定を行わなければならない。

2 第15条第2項から第5項(第4項後段を除く。)の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

3 実施機関は、第1項の規定により保有個人情報の全部又は一部の訂正をする決定を行ったときは、速やかに、訂正の措置をとらなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により情報提供等記録の訂正をする旨の決定をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、速やかに書面によりその旨を通知しなければならない。

(利用停止の請求)

第23条 何人も、実施機関に対し、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思慮するときは、この条例の定めるところにより、当該各号に定める保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適正に取得されたものでないとき、第7条第1項若しくは番号法第20条の規定に違反して保有されているとき、第8条若しくは第8条の2の規定に違反して利用されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9号に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条又は第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

(情報提供等記録の適用除外)

第23条の2 情報提供等記録については、前条の規定は、適用しない。

(利用停止請求の手続)

第24条 利用停止請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求をしようとする者が次項の規定において準用する場合は、本人の氏名及び住所

(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の名称その他保有個人情報を特定するために必要な事項

(4) 利用停止請求の内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第13条第2項及び第3項の規定は利用停止請求について、第14条第2項の規定は第1項の規定により利用停止請求をしようとする者について準用する。

(利用停止請求に対する決定等)

第25条 実施機関は、前条第1項の利用停止請求書の提出があったときは、当該利用停止請求書を受理した日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするかどうかの決定をしなければならない。

2 第15条第2項から第5項(第4項後段を除く。)の規定は、利用停止請求に対する決定について準用する。

3 実施機関は、第1項の規定により保有個人情報の全部又は一部の利用停止をする決定を行ったときは、速やかに、利用停止の措置をとらなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(手数料等)

第26条 保有個人情報の開示請求及び訂正請求に係る手数料の額は、無料とする。

2 第18条第1項又は第19条第3項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の費用は、保有個人情報の開示の際に納付しなければならない。

(不服申立て等)

第27条 実施機関は、第15条第1項第16条第2項第22条第1項及び第25条第1項の規定による決定(第15条第5項(第22条第2項及び第25条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により決定があったものとみなす場合を含む。)又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるとき又は不服申立ての請求を認容するときを除き、遅滞なく、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する裁決を行わなければならない。

2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(苦情の申出)

第28条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(苦情の処理)

第29条 市長は、事業者による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

2 市長は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対して、必要な限度において説明若しくは資料の提出を求め、又は個人情報の適正な取扱いについての助言若しくは指導をすることができる。

(勧告)

第30条 市長は、前条の規定により事業者からなされた説明又は資料の提出により、不適正な個人情報の取扱いをしていると認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いて、当該事業者に対して個人情報の取扱いを是正するよう勧告することができる。

(事実の公表)

第31条 市長は、事業者が第29条の規定による説明又は資料の提出の求めを正当な理由なく拒み、又は前条の勧告に従わなかったときは、あらかじめ審査会の意見を聴いて、その事実を公表することができる。この場合において、あらかじめ当該事業者の意見を聴取しなければならない。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第32条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関して、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を求め、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の求めに応じるものとする。

第5章 補則

(出資法人等の個人情報保護)

第33条 市が資本金の出資その他財政支出等を行う法人で規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する個人情報の保護について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導及び助言に努めるものとする。

3 実施機関は、出資等法人等に関する個人情報で実施機関の保有していない個人情報の開示請求が実施機関に対してされた場合において、必要があると認めるときは、当該法人に対して当該個人情報の提出を求めることができる。

(指定管理者の個人情報保護)

第33条の2 市の公の施設を管理する指定管理者は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関して保有する個人情報の保護について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、指定管理者の個人情報の保護について準用する。

(他の制度との調整等)

第34条 この条例の規定は、次の各号に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、図画等に記録されている個人情報

2 法令又は他の条例(丹波篠山市情報公開条例を除く。)の規定により、個人情報の閲覧、縦覧、訂正等を求めることができるときは、その定めるところによる。

3 保有特定個人情報については、法令又は他の条例に保有個人情報の開示に関して規定されている場合であっても、この条例による開示を行うものとする。

(運用状況の公表)

第35条 市長は、毎年1回、この条例による個人情報保護制度の各実施機関における運用の状況を取りまとめて、公表するものとする。

(規則への委任)

第36条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第37条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第1項の受託業務若しくは指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第38条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(過料)

第40条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示又は第19条第3項の規定による開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年5月1日から施行する。ただし、第7条第2項第6号及び第3項第2号並びに第8条第1項第6号の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(篠山市電子計算組織の運営及び個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 篠山市電子計算組織の運営及び個人情報の保護に関する条例(平成11年篠山市条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、次に掲げる個人情報について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報

(2) この条例の施行の日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で整理を終了したもの

4 この条例の施行の際、現に行われている個人情報を取り扱う事務については、第6条第1項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「で現に行われているものについては、この条例の施行後、速やかに」と、第9条第2項中「提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「提供を現にしているときは、この条例の施行後、速やかに」と読み替えて同項の規定を適用する。

附 則(平成15年5月14日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月14日から施行する。

附 則(平成16年9月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に保有している個人情報ファイルについての改正後の篠山市個人情報の保護に関する条例第6条第1項中「を保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「で現に保有されているものについては、この条例の施行後、速やかに」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 この条例の施行前に改正前の篠山市個人情報の保護に関する条例第24条第2項又は第3項の規定により行われた是正の申出については、なお従前の例による。

(篠山市情報公開条例の一部改正)

4 篠山市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

5 篠山市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年篠山市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われているこの条例による改正前の篠山市個人情報保護条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(平成21年2月20日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年2月20日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年2月27日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月7日条例第38号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中篠山市個人情報保護条例第8条第1項の改正規定及び同条の次に2条を加える改正規定(第8条の2に係る部分に限る。) 平成28年1月1日

(2) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する日

附 則(平成28年2月17日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年2月16日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(平成29年6月27日条例第21号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

丹波篠山市個人情報保護条例

平成13年12月28日 条例第36号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成13年12月28日 条例第36号
平成15年5月14日 条例第41号
平成16年9月17日 条例第30号
平成19年12月27日 条例第28号
平成19年12月27日 条例第29号
平成21年2月20日 条例第1号
平成25年2月20日 条例第1号
平成27年2月27日 条例第1号
平成27年9月7日 条例第38号
平成28年2月17日 条例第1号
平成29年2月16日 条例第1号
平成29年6月27日 条例第21号