○篠山口駅西公営駐車場条例

平成11年4月1日

条例第185号

(設置)

第1条 篠山口駅等を利用する自動車の駐車の利便を図るため、篠山口駅西公営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 駐車場の位置は、丹波篠山市大沢二丁目14番地4とする。

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(使用の許可)

第4条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、駐車場の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、駐車場の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他駐車場の管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なく駐車場又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく駐車場又はその敷地内において広告物等の掲示、若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は駐車場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用料金)

第8条 利用者は、駐車場の利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者に利用料金の一部を市に納付させることができる。

(利用料金の不還付)

第9条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 利用者は、駐車場の利用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失によって駐車場又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2 市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 利用者及び自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の責めに帰さない事由により生じた損害

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山口駅西公営駐車場の設置及び管理に関する条例(平成10年丹南町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年3月11日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の際現に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりしたものとみなす。

附 則(平成19年2月16日条例第1号)

この条例は、篠山都市計画事業篠山口駅西土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

附 則(平成20年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の篠山口駅西公営駐車場条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

別表(第8条関係)

種別

区分

基準金額

一時駐車

24時間までごとに

500円

定期駐車

1月当たり

5,000円

備考 この表において「1月」とは、月の初日から末日までをいう。

篠山口駅西公営駐車場条例

平成11年4月1日 条例第185号

(平成21年4月1日施行)