○丹波篠山市林業事業分担金徴収条例施行規則

平成11年4月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市林業事業分担金徴収条例(平成11年篠山市条例第172号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業費分担の承諾)

第2条 受益者は、市長が定める日までに林業事業費分担承諾書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(分担金額の決定通知等)

第3条 条例第4条の規定により分担金の額は事業費から国及び県補助金を減じた額の2分の1以内において、市長が定める額とする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を決定したときは、林業事業分担金決定通知書(様式第2号)により、その旨を分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により通知をした後において分担金の額を変更したときは、丹波篠山市林業事業分担金変更通知書(様式第3号)により、その旨を分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第4条 条例第8条の規定により分担金の徴収の免除又は猶予を受けようとする者は、丹波篠山市林業事業分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の今田町営民有林林道事業分担金徴収条例施行規則(昭和44年今田町規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市林業事業分担金徴収条例施行規則

平成11年4月1日 規則第132号

(平成19年3月20日施行)