○丹波篠山市営土地改良事業分担金徴収条例

平成11年4月1日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による分担金を徴収することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは、農業農村整備に関する事業をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部の受益者から徴収する。

(分担金の免除等)

第4条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合において、必要があると認めたときは、前条の規定により徴収する分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金の賦課基準及び額)

第5条 第3条の規定により徴収する各年度の賦課の額は、その年度における当該土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内で市長が定める。

2 市長が別表において、指定する土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に、農地以外の転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が、市長が別表において指定する面積を超えない場合又は市長が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する分担金の賦課算定方式により、当該転用農地又は開田農地に割振って得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(納付期日及び納付方法)

第6条 分担金は、納入通知書により、指定期日までに納付しなければならない。

(徴収の方法)

第7条 分担金の徴収は、丹波篠山市税条例(平成11年篠山市条例第59号)に準ずる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に行われている合併前の篠山町、西紀町、丹南町又は今田町の土地改良事業に係る分担金の徴収については、従前の例による。

附 則(平成29年12月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

市長が指定する土地改良事業

市長が指定する面積

農業農村整備事業

(1) ほ場整備事業

ア 区画整理地区内において、同一の事業主体が一連の事業計画のもとに10アール以上の受益地につき行う転用

イ かんがい排水施設に係るものにあっては、同一の事業主体が一連の事業計画のもとに当該事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは、受益地のうち10ヘクタール以上)につき行う転用

(2) かんがい排水事業及び湛水防除事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに当該事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは受益地のうち10ヘクタール以上)につき行う転用

丹波篠山市営土地改良事業分担金徴収条例

平成11年4月1日 条例第163号

(平成29年12月7日施行)