○県営土地改良事業分担金及び特別徴収金徴収条例

平成11年4月1日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び第91条の2第1項に基づき、丹波篠山市における兵庫県営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)の分担金及び特別徴収金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、県が土地改良事業を施行する場合において、法第91条第2項に基づきその事業に要する費用の一部を負担するときは、当該土地改良事業によって利益を受ける者で、当該土地改良事業の施行に係る地域のうち丹波篠山市の区域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から、市が負担した費用を分担金として徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であってその徴収を受ける者に係るものの面積に応じて前条の分担金の総額を割振って得られる額とする。

(分担金の免除等)

第4条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合において、必要があると認めたときは、第2条の規定により徴収する分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収金)

第5条 市は、市長が指定する別表に掲げる土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する会計年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、その指示した年度)から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、当該土地改良事業に要する費用に充てるため法第91条第6項に基づき、市が負担した額を当該目的外用途に係る土地の面積に応じて割振って得られる額の範囲内で特別徴収金を徴収する。

2 市長は、転用に係る土地の面積が、市長が指定する別表に掲げた面積を超えない場合その他市長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、前項の特別徴収金を免除することができる。

(分担金及び特別徴収金の徴収方法)

第6条 分担金及び特別徴収金は、納入通知書により、指定期日までに納付しなければならない。

2 分担金及び特別徴収金の徴収は、丹波篠山市税条例(平成11年篠山市条例第59号)に準ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に行われている合併前の篠山町、丹南町及び今田町の県営土地改良事業に係る分担金及び特別徴収金の徴収については、従前の例による。

別表(第5条関係)

特別徴収金に係る市長が指定する面積

市長が指定する土地改良事業

市長が指定する面積

農業農村整備事業

(1) ほ場整備事業

ア 区画整理地区内において、同一の事業主体が一連の事業計画のもとに10アール以上の受益地につき行う転用

イ かんがい排水施設に係るものにあっては、同一の事業主体が一連の事業計画のもとに当該事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは、受益地のうち10ヘクタール以上)につき行う転用

(2) かんがい排水事業及び湛水防除事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに当該事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは受益地のうち10ヘクタール以上)につき行う転用

県営土地改良事業分担金及び特別徴収金徴収条例

平成11年4月1日 条例第162号

(平成11年4月1日施行)