○丹波篠山市ポイ捨て等及び路上喫煙防止条例

平成11年4月1日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、丹波篠山市環境基本条例(平成22年篠山市条例第9号)第3条及び第12条の規定に基づき、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害並びに路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、環境美化及び自然環境保全の推進並びに公共の場所での喫煙による被害の防止を図り、もって安全、清潔かつ快適な生活環境を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類する物で、捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等を回収容器、ゴミ箱等の所定場所以外の場所に、みだりに捨てることをいう。

(3) ふん害 飼い犬及び飼い猫(以下「飼い犬等」という。)のふんにより道路、公園その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚すことをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 事業者 容器に収納する飲料を製造する者及び容器に収納した飲料を販売する者並びにたばこ又はチューインガムを販売する者をいう。

(6) 土地等の所有者等 市内の土地又は建物の所有者、占有者及び管理者をいう。

(7) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(8) 路上喫煙 公共の場所(公共の場所を管理する権限を有する者が設置し、又は設置を許可した灰皿その他これに類する設備が設けられた場所を除く。)において喫煙すること及び火のついたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為を行うことを除く。

(市の責務)

第3条 市は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に係る意識の啓発を図る等、快適な環境を確保するための必要な施策(以下「施策」という。)を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 市は、路上喫煙の防止に関する市民等及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、公共の場所等で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器、ゴミ箱等に収納することにより、空き缶等を散乱させないようにしなければならない。

2 市民等は、路上喫煙をしないよう努めなければならない。

3 市民等は、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者のうち、容器に収納する飲料を製造する者及び容器に収納した飲料を販売する者は、飲料容器の散乱防止について消費者に対し啓発し、及び再資源化を促進するために必要な措置を講じるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、容器に収納した飲料を販売する者は、販売する場所に回収容器を設置し、飲料容器が散乱しないように当該回収容器を適正に管理しなければならない。

3 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを販売する者は、たばこの吸い殻、ガムのかみかすの散乱防止について、消費者に対し啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

4 事業者は、喫煙に係るマナーに関する意識を高めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 土地等の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清掃を行う等により空き缶等を散乱させないよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 公共の場所の管理者は、路上喫煙を防止するため、市民等の意識啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(環境美化推進重点区域の指定等)

第7条 市長は、特に空き缶等の散乱を防止するため、一定の区域を環境美化推進重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点区域を指定する場合は、その区域を告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定により重点区域を指定しようとするときは、関係地域住民、関係団体及び関係行政機関の意見を聴くことができる。

4 市長は、必要があると認めるときは、重点区域を変更し、又は指定を解除することができる。

5 第2項の規定は、重点区域の変更及び指定の解除について準用する。

(ポイ捨ての禁止等)

第8条 市民等は、公共の場所においてポイ捨てをしてはならない。

2 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところによりその販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。

3 公共の場所において催しを行った者は、その行った場所に散乱している空き缶等を回収しなければならない。

(飼い主の遵守事項)

第9条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬等のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬等が公共の場所でふんをしたときは、直ちに回収すること。

(2) 公共の場所のうち公園等の砂場で飼い犬等にふんをさせないこと。

(路上喫煙の禁止)

第10条 市長は、公共の場所における路上喫煙を防止するため、特に必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 市民等は、路上喫煙禁止区域において路上喫煙をしてはならない。

3 第7条第2項から第5項までの規定は、路上喫煙禁止区域の指定について準用する。この場合において、これらの規定中「重点区域」とあるのは、「路上喫煙禁止区域」と読み替えるものとする。

(勧告及び命令)

第11条 市長は、第8条又は第9条の規定に違反した者に対し、空き缶等の散乱又はふん害を防止するための必要な措置を講ずるよう書面により勧告することができる。

2 市長は、前条第2項の規定に違反して路上喫煙をした者に対し、快適で安全な生活の確保及び美しいまちづくりの推進を図るため、当該喫煙を中止するよう勧告することができる。

3 市長は、第1項の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを書面により命ずることができる。

4 市長は、第2項の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

5 市長は、第3項の命令に従わないものについて氏名等を公表することができる。

(市民行動の日)

第12条 環境美化及び自然環境保全に関する活動を推進するため、毎年7月及び11月の第1日曜日をクリーングリーン作戦の日とする。

(環境推進員)

第13条 市長は、環境美化及び自然環境保全並びに路上喫煙防止のために、環境推進員を委嘱し、次に掲げる事項の実施について協力を求めることができる。

(1) 市民等、事業者、土地等の所有者等及び飼い主に対する指導、助言及び啓発に関する事項

(2) 路上喫煙防止に関し必要な事項

(3) その他環境美化及び自然環境保全に関し必要な事項

(関係法令の活用)

第14条 市長は、この条例の施行に関し、関係法規の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 第8条又は第9条の規定に違反し、第11条第3項の規定による命令に従わない者は、2万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町ポイ捨て等防止条例(平成10年篠山町条例第3号。以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例施行の日の前日までにした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月18日条例第60号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

附 則(平成22年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年12月21日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

丹波篠山市ポイ捨て等及び路上喫煙防止条例

平成11年4月1日 条例第142号

(平成28年4月1日施行)