○丹波篠山市住宅資金償還事務条例

平成11年4月1日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、対象地域住民に対し、住宅の新築、購入若しくは改修に必要な資金の貸付けを行うため、廃止前の篠山町住宅資金貸付条例(昭和50年篠山町条例第96号)、西紀町住宅資金貸付条例(昭和45年西紀町条例第19号)、丹南町住宅資金貸付条例(平成2年丹南町条例第10号)又は今田町住宅資金貸付条例(昭和50年今田町条例第9号)の規定により貸し付けられた住宅資金の償還事務について必要な事項を定めるものとする。

(住宅資金)

第2条 この条例において「住宅資金」とは、自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者並びに老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改修される見込みのあるものを改修しようとする者に対し、廃止前の住宅資金貸付条例により市が貸し付ける資金をいう。

(償還期間及び償還方法)

第3条 住宅資金の償還期間は、次に定める年度内で規則で定める期間とする。

(1) 住宅新築資金 25年以内

(2) 住宅改修資金 15年以内

2 住宅資金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(期限前償還)

第4条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、定められた償還期限前に、その借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金の貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(5) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(債務の継承)

第5条 住宅資金の借受人が死亡又は疾病等により、償還能力を喪失した場合の債務は、法定相続人がこれを継承する。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第6条 借受人は、貸付決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を市に償還しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、住宅資金の全部若しくは一部の償還を規則で定めるところにより猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により借受人が貸付けを受けた住宅が滅失したとき。

(違約金)

第7条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第4条第2号及び第4号に該当することを理由として、第4条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、前条第2項第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 市長は、借受人が第4条第1号第3号又は第5号に該当することを理由として第4条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(財産の処分制限)

第8条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長が定める期日までに市長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に廃止前の篠山町住宅資金貸付条例、西紀町住宅資金貸付条例、丹南町住宅資金貸付条例又は今田町住宅資金貸付条例の規定により貸し付けた住宅資金については、なお従前の例による。

丹波篠山市住宅資金償還事務条例

平成11年4月1日 条例第126号

(平成11年4月1日施行)