○身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則

平成11年4月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により、必要に応じ、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めなければならない。

(更生医療給付等の申請)

第4条 身体障害者は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)第13条の2の規定により更生医療の給付を申請するとき、又は省令第14条の規定により補装具交付若しくは修理を申請するときは、それぞれ更生医療給付申請書(様式第2号)又は補装具交付(修理)申請書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の更生医療給付申請書を受理したとき、又は補装具交付(修理)申請書を受理したときは、調査書(様式第4号)を作成し、必要に応じて更生相談所の判定を求め、速やかに更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理の決定をしなければならない。

(給付等の決定の通知)

第6条 福祉事務所長は、省令第13条の2第2項の規定により更生医療を給付することを決定したとき、又は省令第14条第2項の規定により補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは、更生医療給付・補装具交付(修理)決定通知書(様式第5号)を当該身体障害者に交付するものとする。

(却下の決定の通知)

第7条 法第15条第5項の規定による通知又は省令第13条の2第2項の規定による更生医療の給付をしないこと若しくは省令第14条第2項の規定による補装具の交付若しくは修理を行わないことの決定の通知は、却下決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(更生医療の内容の変更の承認)

第8条 指定医療機関は、省令第13条の2第2項の更生医療券に記載された医療の具体的方針又は有効期間を変更しようとするときは、更生医療内容変更承認申請書(様式第7号)を福祉事務所長に提出してその承認を受けなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の更生医療内容変更承認申請書を受理したときは、更生相談所に判定を求め、医療の具体的方針又は有効期間を変更する必要があると認めたときは、更生医療内容変更承認書(様式第8号)を指定医療機関に、更生医療内容変更承認通知書(様式第9号)を当該身体障害者に交付するものとする。

(移送等の承認申請等)

第9条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第10号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療移送等承認申請書の提出を受けた福祉事務所長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認書(様式第11号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、更生医療移送費等請求書(様式第12号)によるものとする。

(報告)

第10条 更生医療の給付の委託を受けた指定医療機関は、受給者に係る毎月分の更生医療経過及び予定報告書(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(補装具の交付等の委託)

第11条 福祉事務所長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とするものに委託しようとするときは、補装具作成修理委託通知書(様式第14号)をそのものに交付するものとする。

(更生援護施設への入所)

第12条 身体障害者は、身体障害者更生援護施設(以下「施設」という。)への入所を希望するときは、入所申請書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の入所申請書を受理したときは、必要に応じて更生相談所の判定を求め、速やかに身体障害者を施設に入所させ、又は委託することを決定しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、身体障害者を施設に入所させ、又は委託することを決定したときは、入所依頼・委託決定通知書(様式第16号)を当該施設の長に送付するとともに、入所決定通知書(様式第17号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、入所又は委託の措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止(停止)決定通知書(様式第18号)を当該施設の長に送付するとともに、措置廃止(停止)決定通知書(様式第19号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(更生訓練費の支給)

第13条 福祉事務所長は、法第18条の2の規定に基づき、施設に入所又は委託の措置をされ更生訓練を受けている者に更生訓練費を支給する。

2 前項に規定する更生訓練費の支給は、その対象となる者が訓練を受けた施設の種類及び日数等を勘案して行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年篠山町規則第20号)身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年西紀町規則第10号)身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年丹南町規則第7号)又は身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成5年今田町規則第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年11月28日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則

平成11年4月1日 規則第85号

(平成24年4月1日施行)