○丹波篠山市職員の給与に関する条例

平成11年4月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与並びに一般職に属する技能労務職員(企業職員を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(企業職員及び技能労務職員を除く。)をいう。

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(給与の非常時払)

第4条 職員がその者又はその者の収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与の支払を請求した場合においては、速やかにその者にその日までの給与を支払わなければならない。

(給与の種類)

第5条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第6条 給料は、丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年篠山市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第7条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医師職給料表(別表第2)

(3) 看護職給料表(別表第3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第30条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

(等級別基準職務表)

第8条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合いに基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(職務の級の定数等)

第9条 任命権者は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条の基準に従い決定する。

(初任給の決定)

第10条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇給)

第11条 職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)上位の号給に昇給させることができる。

2 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、市長の承認を得て、その現に受けている号給より8号給以上上位の号給まで昇給させることができる。

3 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

4 55歳以上の職員のうち規則で定める年齢を超える職員は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する年度の翌年度の1月1日以降は、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則の定めるところにより、昇給させることができる。

5 前各項に規定する昇給の時期は、毎年1月1日とする。

6 前項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 職員が生命の危険をおかして職務を遂行しそのために危篤となり、若しくは著しい障害の状態となった場合又は任命権者が別に定める理由に該当し、その勤務成績が特に優秀である場合においては、第5項に規定する昇給の時期以外の時期においても、その者の現に受けている号給より4号給又は8号給以上上位の号給又は給料月額に昇給させることができる。

(再任用職員の給料月額)

第11条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額とする。

第11条の3 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第12条 給料は、月の1日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第13条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(扶養手当)

第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第17条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上3キロメートル未満である職員 2,500円

 使用距離が片道3キロメートル以上4キロメートル未満である職員 3,400円

 使用距離が片道4キロメートル以上5キロメートル未満である職員 4,300円

 使用距離が片道5キロメートル以上7キロメートル未満である職員 5,200円

 使用距離が片道7キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,600円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,000円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第17条の2 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第18条 削除

(特殊勤務手当)

第19条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、条例で定める。

(時間外勤務手当)

第20条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合においては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第21条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。

2 前項の「休日」は、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)とする。

(夜間勤務手当)

第22条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を乗じて得た額を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第24条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。

2 前項の勤務は、第20条第21条第1項及び第22条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第25条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第25条の2 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、その職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、第1項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第26条 第20条第21条第1項及び第22条の規定は、第25条に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第27条の3まで及び附則第9項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第27条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第9項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。

第27条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第9項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第9項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の95を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第27条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第28条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第27条の2中「前条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第28条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第29条 職員が、正規の勤務時間中に勤務しない場合においては、次に掲げる日若しくは期間又は場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間

(2) 勤務時間条例第9条に規定する休日

(3) 勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日

(4) 勤務時間条例第12条に規定する年次休暇の期間

(5) 勤務時間条例第13条に規定する病気休暇の期間

(6) 勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の期間

(8) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(再任用職員についての適用除外)

第29条の2 第14条から第16条までの規定は、再任用職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第30条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき、若しくは公務上の災害又は通勤による災害により丹波篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成11年篠山市条例第35号。以下「分限等条例」という。)第2条に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、この休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号又は分限等条例第2条(この条第1項に該当する事由を除く。)に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第27条第1項又は第28条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、当該各項の例による額の期末手当又は勤勉手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第27条の2及び第27条の3の規定を準用する。この場合において、第27条の2中「前条第1項」とあるのは、「第31条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第32条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第33条 一般職に属する技能労務職員の給与の種類は、第5条に定める給料及び手当とする。

2 前項の者の給与は、その職務と責任の特殊性及び職員の給与との均衡を考慮したものでなければならない。

(給与からの控除)

第34条 次に掲げるものについては、給与から控除することができる。

(1) 一般財団法人兵庫県市町職員互助会の掛金

(2) 兵庫県市町村共済組合が行う団体貯金及び貸付金の償還金

(3) 団体加入の貯金及び保険料

(4) 職員団体の徴収金

(5) 丹波篠山市営駐車場の駐車料

(6) その他職員の福利厚生に関する徴収金

(委任)

第35条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給の決定)

2 平成11年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の篠山町、西紀町、丹南町、今田町及び多紀郡広域行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の新市設置の日における職務の級及び号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額)は、その者が採用されていた合併関係町等において決定されていた職務の級及び号給とする。

(昇給期間の取扱い)

3 前項の規定により新号給を決定された職員に対する新市設置の日以後における最初の第11条第1項又は同条第3項ただし書の適用については、職員が合併関係町等において受けていた昇給期間(第11条第1項又は同条第3項ただし書の規定に相応する合併関係町等の給与に関する条例の規定をいう。)を新号給を受ける期間に通算する。

(期末・勤勉手当の取扱い)

4 継続採用職員のうち、平成10年12月2日以降合併関係町等の職員であった期間については、当該職員であった期間を丹波篠山市の職員であった期間とみなして、第27条及び第28条の規定を適用する。

(育児休業等職員の取扱い)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(給与の調整)

6 任命権者は、第2項の規定に基づき決定された職員の職務の級及び号給について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行わなければならない。

7 削除

8 削除

(55歳を超える職員の給与の減額)

9 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級又は7級である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、次項及び附則第11項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び次項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第28条第4項において準用する第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第28条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第27条第5項の規定を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第28条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第31条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第31条第1項 前3号に定める額

 第31条第2項又は第3項 前3号に定める額に、100分の80を乗じて得た額

 第31条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第31条第6項 第2号及び第3号に定める額に、100分の80を乗じて得た額

10 前項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第20条から第22条まで及び第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第23条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

11 附則第9項の規定が適用される間、第28条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.275を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の85を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(管理職手当の特例)

12 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に限り、管理職手当の額は、第25条の規定により定められる額から、100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

13 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に限り、管理職手当の額は、第25条の規定により定められる額から、100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

附 則(平成11年12月24日条例第249号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中給与条例第24条第1項の改正規定及び第3条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の篠山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(附則第7項を除き、(以下「改正前の条例」という。))の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 第3項、第4項及び第6項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に第1条の規定による改正前の条例第27条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成12年12月28日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(昇給についての読み替え)

2 平成13年4月1日以降の昇給に係る改正前の篠山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第3項の規定の適用については、当分の間、「その給料月額を受けるに至った時から24月(その給料月額が職員の属する職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては、18月)を下らない期間」とあるのは、「その給料月額を受けるに至った時から12月を下らない期間」と読み替えることができる。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の条例第27条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月にこの条例による改正前の条例第28条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第28条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 前2項の規定の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前2項に規定する差額の合計額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成13年3月13日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月28日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の条例第27条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成14年3月14日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成14年3月29日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び第7項において「改正後の条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第31条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第27条第1項後段又は第31条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(平成14年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに時間外勤務手当を除く。次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第27条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(篠山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 篠山市職員の育児休業等に関する条例(平成11年篠山市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年篠山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年11月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において篠山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(第7項において「改正後の条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第31条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)、管理職手当及び調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年度における期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員の範囲の特例)

6 平成16年度における期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員の範囲は、給与条例第27条第5項及び第28条第4項の規定にかかわらず、「4級以上」とあるのは、「3級以上」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成16年10月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月29日から施行する。

(平成16年度の寒冷地手当の支給日等の特例)

2 平成16年度に限り、改正後の第18条の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給日及び支給方法は、なお従前の例による。

附 則(平成17年11月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において篠山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第31条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在籍していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成18年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の篠山市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において改正前の条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(篠山市職員の給与に関する条例及び篠山市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成21年篠山市条例第21号)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額の2分の1(その額が10,000円を超えるときは、当該差額から10,000円を減じて得た額)に相当する額(篠山市職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 行政職給料表又は看護職給料表の適用を受ける職員のうち、次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員 100分の99.1

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

看護職給料表

1級

1号給から51号給まで

2級

1号給から38号給まで

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員 100分の100

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成19年1月1日における昇給の号給数)

10 平成19年1月1日において、職員を改正後の篠山市職員の給与に関する条例第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、同項の規定により決定された号給数に切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医師職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

看護職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)号給切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医師職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

2

3月未満

1

 

 

3月以上6月未満

2

 

 

6月以上9月未満

3

 

 

9月以上12月未満

4

 

 

12月以上

5

 

 

3

3月未満

5

1

 

3月以上6月未満

6

2

 

6月以上9月未満

7

3

 

9月以上12月未満

8

4

 

12月以上

9

5

 

4

3月未満

9

5

 

3月以上6月未満

10

6

 

6月以上9月未満

11

7

 

9月以上12月未満

12

8

 

12月以上

13

9

 

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

 

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

 

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

 

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

 

3月未満

 

89

81

3月以上6月未満

 

90

82

6月以上9月未満

 

91

83

9月以上12月未満

 

92

84

12月以上

 

93

85

 

3月未満

 

93

85

3月以上6月未満

 

94

86

6月以上9月未満

 

95

87

9月以上12月未満

 

96

88

12月以上

 

97

89

 

3月未満

 

97

89

3月以上6月未満

 

97

89

6月以上9月未満

 

97

89

9月以上12月未満

 

97

89

12月以上

 

97

89

ウ 看護職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

3

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

4

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

5

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

6

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

7

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

8

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

9

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

10

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

11

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

12

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

13

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

14

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

15

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

16

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

17

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

18

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

19

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

12月以上

73

73

73

20

3月未満

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

12月以上

77

77

77

21

3月未満

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

12月以上

81

81

81

22

3月未満

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

12月以上

85

85

85

23

3月未満

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

12月以上

89

89

89

24

3月未満

89

89

89

3月以上6月未満

90

90

90

6月以上9月未満

91

91

91

9月以上12月未満

92

92

92

12月以上

93

93

93

25

3月未満

93

93

93

3月以上6月未満

94

94

94

6月以上9月未満

95

95

95

9月以上12月未満

96

96

96

12月以上

97

97

97

26

3月未満

97

97

97

3月以上6月未満

98

98

98

6月以上9月未満

99

99

99

9月以上12月未満

100

100

100

12月以上

101

101

101

27

3月未満

101

101

101

3月以上6月未満

102

102

102

6月以上9月未満

103

103

103

9月以上12月未満

104

104

104

12月以上

105

105

105

28

3月未満

105

105

105

3月以上6月未満

106

106

105

6月以上9月未満

107

107

105

9月以上12月未満

108

108

105

12月以上

109

109

105

29

3月未満

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

 

12月以上

113

113

 

30

3月未満

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

 

12月以上

117

117

 

31

3月未満

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

 

12月以上

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

122

122

 

6月以上9月未満

123

123

 

9月以上12月未満

124

124

 

12月以上

125

125

 

33

3月未満

125

125

 

3月以上6月未満

126

126

 

6月以上9月未満

127

127

 

9月以上12月未満

128

128

 

12月以上

129

129

 

34

3月未満

129

129

 

3月以上6月未満

130

130

 

6月以上9月未満

131

131

 

9月以上12月未満

132

132

 

12月以上

133

133

 

35

3月未満

133

133

 

3月以上6月未満

133

134

 

6月以上9月未満

133

135

 

9月以上12月未満

133

136

 

12月以上

133

137

 

エ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

2

6月以上9月未満

 

 

3

9月以上12月未満

 

 

4

12月以上

 

 

5

2

3月未満

1

1

5

3月以上6月未満

2

2

6

6月以上9月未満

3

3

7

9月以上12月未満

4

4

8

12月以上

5

5

9

3

3月未満

5

5

9

3月以上6月未満

6

6

10

6月以上9月未満

7

7

11

9月以上12月未満

8

8

12

12月以上

9

9

13

4

3月未満

9

9

13

3月以上6月未満

10

10

14

6月以上9月未満

11

11

15

9月以上12月未満

12

12

16

12月以上

13

13

17

5

3月未満

13

13

17

3月以上6月未満

14

14

18

6月以上9月未満

15

15

19

9月以上12月未満

16

16

20

12月以上

17

17

21

6

3月未満

17

17

21

3月以上6月未満

18

18

22

6月以上9月未満

19

19

23

9月以上12月未満

20

20

24

12月以上

21

21

25

7

3月未満

21

21

25

3月以上6月未満

22

22

26

6月以上9月未満

23

23

27

9月以上12月未満

24

24

28

12月以上

25

25

29

8

3月未満

25

25

29

3月以上6月未満

26

26

30

6月以上9月未満

27

27

31

9月以上12月未満

28

28

32

12月以上

29

29

33

9

3月未満

29

29

33

3月以上6月未満

30

30

34

6月以上9月未満

31

31

35

9月以上12月未満

32

32

36

12月以上

33

33

37

10

3月未満

33

33

37

3月以上6月未満

34

34

38

6月以上9月未満

35

35

39

9月以上12月未満

36

36

40

12月以上

37

37

41

11

3月未満

37

37

41

3月以上6月未満

38

38

42

6月以上9月未満

39

39

43

9月以上12月未満

40

40

44

12月以上

41

41

45

12

3月未満

41

41

45

3月以上6月未満

42

42

46

6月以上9月未満

43

43

47

9月以上12月未満

44

44

48

12月以上

45

45

49

13

3月未満

45

45

49

3月以上6月未満

46

46

50

6月以上9月未満

47

47

51

9月以上12月未満

48

48

52

12月以上

49

49

53

14

3月未満

49

49

53

3月以上6月未満

50

50

54

6月以上9月未満

51

51

55

9月以上12月未満

52

52

56

12月以上

53

53

57

15

3月未満

53

53

57

3月以上6月未満

54

54

58

6月以上9月未満

55

55

59

9月以上12月未満

56

56

60

12月以上

57

57

61

16

3月未満

57

57

61

3月以上6月未満

58

58

62

6月以上9月未満

59

59

63

9月以上12月未満

60

60

64

12月以上

61

61

65

17

3月未満

61

61

65

3月以上6月未満

62

62

66

6月以上9月未満

63

63

67

9月以上12月未満

64

64

68

12月以上

65

65

69

18

3月未満

65

65

69

3月以上6月未満

66

66

70

6月以上9月未満

67

67

71

9月以上12月未満

68

68

72

12月以上

69

69

73

19

3月未満

69

69

73

3月以上6月未満

70

70

74

6月以上9月未満

71

71

75

9月以上12月未満

72

72

76

12月以上

73

73

77

20

3月未満

73

73

77

3月以上6月未満

74

74

78

6月以上9月未満

75

75

79

9月以上12月未満

76

76

80

12月以上

77

77

81

21

3月未満

77

77

81

3月以上6月未満

78

78

82

6月以上9月未満

79

79

83

9月以上12月未満

80

80

84

12月以上

81

81

85

22

3月未満

81

81

85

3月以上6月未満

82

82

86

6月以上9月未満

83

83

87

9月以上12月未満

84

84

88

12月以上

85

85

89

23

3月未満

85

85

89

3月以上6月未満

86

86

90

6月以上9月未満

87

87

91

9月以上12月未満

88

88

92

12月以上

89

89

93

24

3月未満

89

89

93

3月以上6月未満

90

90

94

6月以上9月未満

91

91

95

9月以上12月未満

92

92

96

12月以上

93

93

97

25

3月未満

93

93

97

3月以上6月未満

94

94

98

6月以上9月未満

95

95

99

9月以上12月未満

96

96

100

12月以上

97

97

101

26

3月未満

97

97

101

3月以上6月未満

98

98

102

6月以上9月未満

99

99

103

9月以上12月未満

100

100

104

12月以上

101

101

105

27

3月未満

101

101

105

3月以上6月未満

102

102

105

6月以上9月未満

103

103

105

9月以上12月未満

104

104

105

12月以上

105

105

105

28

3月未満

105

105

 

3月以上6月未満

105

106

 

6月以上9月未満

105

107

 

9月以上12月未満

105

108

 

12月以上

105

109

 

29

3月未満

 

109

 

3月以上6月未満

 

110

 

6月以上9月未満

 

111

 

9月以上12月未満

 

112

 

12月以上

 

113

 

30

3月未満

 

113

 

3月以上6月未満

 

114

 

6月以上9月未満

 

115

 

9月以上12月未満

 

116

 

12月以上

 

117

 

 

3月未満

 

117

 

3月以上6月未満

 

118

 

6月以上9月未満

 

119

 

9月以上12月未満

 

120

 

12月以上

 

121

 

 

3月未満

 

121

 

3月以上6月未満

 

122

 

6月以上9月未満

 

123

 

9月以上12月未満

 

124

 

12月以上

 

125

 

 

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

 

3月未満

 

129

 

3月以上6月未満

 

130

 

6月以上9月未満

 

131

 

9月以上12月未満

 

132

 

12月以上

 

133

 

 

3月未満

 

133

 

3月以上6月未満

 

134

 

6月以上9月未満

 

135

 

9月以上12月未満

 

136

 

12月以上

 

137

 

 

3月未満

 

137

 

3月以上6月未満

 

138

 

6月以上9月未満

 

139

 

9月以上12月未満

 

140

 

12月以上

 

141

 

 

3月未満

 

141

 

3月以上6月未満

 

142

 

6月以上9月未満

 

143

 

9月以上12月未満

 

144

 

12月以上

 

145

 

 

3月未満

 

145

 

3月以上6月未満

 

145

 

6月以上9月未満

 

145

 

9月以上12月未満

 

145

 

12月以上

 

145

 

附 則(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月5日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の篠山市職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成21年3月27日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成21年11月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(特定の職員の号給の切替え等)

2 篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年篠山市条例第7号)附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の切替えに伴う経過措置の対象となる職員の給料月額は、規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の篠山市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年11月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(特定の職員の号給の切替え等)

2 篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年篠山市条例第7号)附則第7項から第9項までに規定する給料の切替えに伴う経過措置の対象となる職員の給料月額は、規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の篠山市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年篠山市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(篠山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 篠山市職員の育児休業等に関する条例(平成11年篠山市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年3月31日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年5月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年11月28日条例第26号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月27日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月24日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年11月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(篠山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の適用を受ける職員にあっては、当該額に98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

9 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第17条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(篠山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 篠山市職員の育児休業等に関する条例(平成11年篠山市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年2月17日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年2月17日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の篠山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年3月23日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の篠山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成29年3月28日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の篠山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成30年12月26日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の篠山市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の篠山市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成31年2月27日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月27日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月4日条例第37号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年12月27日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波篠山市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波篠山市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の丹波篠山市職員の給与に関する条例第16条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の丹波篠山市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第16第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第16条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

362,900

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

365,500

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

367,900

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

370,500

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

372,400

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

374,900

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

377,200

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

379,700

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

382,100

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

384,800

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

387,400

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

390,100

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

392,500

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

394,800

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

397,000

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

401,200

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

403,200

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

405,100

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

406,900

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

408,800

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

410,600

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

412,400

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

414,300

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

422,300

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

423,600

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

424,900

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

426,100

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

427,300

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

428,600

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

429,900

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300



87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600

381,300




95


295,200

343,100

381,600




96


295,600

343,500

381,900




97


295,800

343,700

382,200




98


296,100

344,100

382,500




99


296,500

344,500

382,800




100


296,900

344,800

383,100




101


297,100

345,100

383,400




102


297,400

345,500

383,700




103


297,800

345,900

384,000




104


298,100

346,300

384,300




105


298,300

346,800

384,600




106


298,600

347,200

384,900




107


299,000

347,600

385,200




108


299,300

348,000

385,500




109


299,500

348,500

385,800




110


299,900

348,900

386,100




111


300,300

349,200

386,400




112


300,600

349,500

386,700




113


300,800

350,000

387,000




114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第7条関係)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

249,800

335,000

399,000

2

252,300

338,000

401,900

3

254,800

340,900

404,500

4

257,300

343,800

407,200

5

259,500

346,500

409,800

6

263,300

349,700

412,200

7

267,100

352,800

414,900

8

270,900

355,900

417,300

9

274,500

358,700

419,500

10

278,500

361,400

422,200

11

282,500

364,500

424,800

12

286,500

367,700

427,500

13

290,300

370,600

429,900

14

294,300

374,100

432,400

15

298,200

377,100

434,800

16

302,100

380,700

437,300

17

305,800

384,300

439,300

18

309,400

387,000

441,700

19

312,900

389,500

444,000

20

316,500

392,100

446,400

21

320,100

394,900

447,900

22

323,800

397,200

450,300

23

327,300

399,700

452,600

24

330,600

401,800

454,900

25

334,100

403,800

456,900

26

336,800

406,100

459,200

27

339,400

408,300

461,400

28

342,000

410,600

463,700

29

344,800

412,900

465,800

30

346,700

415,000

468,100

31

348,900

417,000

470,400

32

351,300

419,100

472,600

33

353,500

421,000

474,600

34

355,800

422,800

476,700

35

357,900

424,600

478,800

36

360,200

426,600

480,900

37

362,400

428,500

483,000

38

364,800

430,500

484,800

39

367,000

432,400

486,600

40

369,000

434,400

488,400

41

371,300

436,200

490,100

42

372,500

438,000

491,900

43

373,900

439,700

493,700

44

375,000

441,500

495,500

45

376,200

443,300

497,100

46

377,600

445,100

498,800

47

379,100

446,900

500,600

48

380,600

448,600

502,400

49

381,700

450,400

504,000

50

382,700

452,100

505,300

51

383,700

453,900

506,600

52

384,500

455,700

507,900

53

385,400

457,600

508,900

54

386,300

458,800

510,200

55

387,000

460,000

511,500

56

387,900

461,200

512,800

57

388,600

462,400

513,800

58

389,500

463,400

514,600

59

390,300

464,400

515,400

60

391,100

465,400

516,200

61

391,600

466,200

517,100

62

392,100

466,900

517,900

63

392,500

467,600

518,800

64

393,000

468,300

519,600

65

393,300

469,000

520,500

66


469,700

521,400

67


470,400

522,100

68


471,000

523,000

69


471,300

523,900

70


472,000

524,700

71


472,700

525,600

72


473,400

526,500

73


473,800

527,300

74


474,400

528,200

75


475,100

529,100

76


475,800

529,800

77


476,200

530,600

78


476,800

531,500

79


477,400

532,400

80


477,900

533,300

81


478,500

534,100

82


479,000

535,000

83


479,500

535,900

84


480,000

536,800

85


480,400

537,600

86


481,000

538,500

87


481,400

539,400

88


481,900

540,300

89


482,400

541,100

90


483,000


91


483,600


92


484,000


93


484,500


94


485,100


95


485,700


96


486,300


97


486,800


備考 この表は、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第3(第7条関係)

看護職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

165,300

192,400

287,100

2

166,700

194,500

288,800

3

168,200

196,600

290,400

4

169,600

198,600

292,200

5

171,000

200,700

293,900

6

172,500

203,000

295,700

7

174,000

205,300

297,400

8

175,500

207,500

299,100

9

176,700

209,800

301,000

10

178,400

211,200

302,700

11

180,000

212,600

304,400

12

181,500

213,800

306,100

13

182,900

215,200

307,600

14

184,900

216,600

309,200

15

186,900

218,100

311,000

16

188,900

219,300

312,800

17

192,400

220,700

314,500

18

194,500

222,200

316,100

19

196,600

223,700

317,800

20

198,600

225,200

319,500

21

200,700

226,300

320,900

22

203,000

228,000

322,400

23

205,300

229,700

323,900

24

207,500

231,400

325,400

25

209,800

232,700

326,800

26

211,200

234,400

328,200

27

212,600

236,100

329,700

28

213,800

237,800

331,300

29

215,200

239,400

332,400

30

216,600

240,800

333,900

31

218,100

242,100

335,300

32

219,300

243,200

336,800

33

220,700

244,400

338,400

34

222,200

245,500

339,900

35

223,700

246,400

341,500

36

225,200

247,500

343,000

37

226,300

253,600

344,700

38

228,000

254,500

346,300

39

229,700

255,700

347,800

40

231,400

256,800

349,400

41

232,700

257,600

350,600

42

234,400

258,600

352,100

43

236,100

259,100

353,600

44

237,800

260,000

355,000

45

239,400

261,000

356,600

46

240,800

261,800

357,600

47

242,100

266,200

359,100

48

243,200

267,200

360,400

49

244,400

268,000

361,800

50

245,500

268,900

363,200

51

246,400

270,000

364,500

52

247,500

270,700

365,900

53

251,700

271,800

367,400

54

252,700

273,000

368,600

55

253,600

274,300

369,700

56

254,500

275,400

370,900

57

255,700

276,600

372,000

58

256,800

278,000

372,900

59

257,600

279,300

373,900

60

258,600

280,600

374,900

61

264,600

281,600

375,500

62

265,700

282,800

376,300

63

266,200

284,400

377,100

64

267,200

286,000

377,900

65

268,000

287,300

378,600

66

268,900

288,600

379,300

67

270,000

289,900

380,100

68

270,700

291,500

380,800

69

271,800

293,200

381,400

70

273,000

294,700

382,000

71

274,300

296,000

382,700

72

275,400

297,600

383,300

73

276,600

299,200

384,000

74

278,000

300,900

384,500

75

279,300

302,300

385,100

76

280,600

303,800

385,600

77

281,600

305,400

386,000

78

282,800

307,000

386,600

79

284,400

308,300

387,100

80

286,000

309,700

387,400

81

287,300

311,100

387,700

82

288,600

312,700

388,200

83

289,900

314,200

388,600

84

291,500

315,600

388,900

85

293,200

317,000

389,200

86

294,700

318,500

389,700

87

296,000

319,300

390,200

88

297,600

320,700

390,600

89

299,200

322,100

390,900

90

300,900

323,600

391,300

91

302,300

324,700

391,800

92

303,800

326,100

392,200

93

305,400

327,400

392,600

94

307,000

328,700

393,000

95

308,300

330,100

393,400

96

309,700

331,500

393,800

97

311,100

332,900

394,200

98

312,700

334,200

394,600

99

314,200

335,100

395,000

100

315,600

336,400

395,400

101

317,000

337,600

395,800

102

318,500

338,900

396,200

103

319,300

340,000

396,600

104

320,700

340,900

397,000

105

322,100

342,100

397,400

106

323,600

343,400


107

324,700

344,500


108

326,100

345,700


109

327,400

346,900


110

328,700

348,000


111

330,100

349,000


112

331,500

350,000


113

332,900

351,100


114

334,200

352,200


115

335,100

353,000


116

336,400

354,100


117

337,600

355,200


118

338,900

356,300


119

340,000

357,000


120

340,900

357,800


121

342,100

358,600


122

343,400

359,300


123

344,500

359,900


124

345,700

360,400


125

346,900

361,000


126

348,000

361,500


127

349,000

362,100


128

350,000

362,600


129

351,100

363,200


130

352,200

363,700


131

353,000

364,100


132

354,100

364,500


133

355,200

365,100


134


365,600


135


365,900


136


366,400


137


366,800


138


367,100


139


367,700


140


368,200


141


368,700


142


369,200


143


369,800


144


370,300


145


370,800


146


371,200


147


371,800


148


372,300


149


372,800


150


373,300


151


373,900


152


374,300


153


374,800


154


375,300


155


375,900


156


376,500


157


377,100


158


377,700


159


378,300


160


378,900


161


379,500


162


380,100


163


380,700


164


381,300


165


381,900


再任用職員

235,100

備考 この表は、療養所、診療所等に勤務する看護師長、助産師、看護師に適用する。

別表第4(第8条関係)

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識経験を必要とする業務を行う職務

3級

主査の職務

4級

係長又は主任の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長、副課長又は事務局長の職務

7級

部長、参事又は次長の職務

困難な業務を行う事務局長の職務

イ 医師職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医師、歯科医師の職務

2級

医長の職務

3級

所長の職務

ウ 看護職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

3級

看護師長の職務

丹波篠山市職員の給与に関する条例

平成11年4月1日 条例第53号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年4月1日 条例第53号
平成11年12月24日 条例第249号
平成12年12月28日 条例第65号
平成13年3月13日 条例第6号
平成13年12月28日 条例第47号
平成14年3月14日 条例第4号
平成14年3月14日 条例第8号
平成14年3月29日 条例第23号
平成14年12月27日 条例第50号
平成15年11月28日 条例第56号
平成16年10月28日 条例第37号
平成17年11月30日 条例第43号
平成18年3月8日 条例第7号
平成19年3月12日 条例第2号
平成20年3月5日 条例第3号
平成21年3月27日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月25日 条例第40号
平成22年3月26日 条例第7号
平成22年3月26日 条例第8号
平成22年7月1日 条例第27号
平成22年11月26日 条例第38号
平成23年3月31日 条例第4号
平成23年5月11日 条例第11号
平成23年11月28日 条例第26号
平成25年3月27日 条例第6号
平成25年12月24日 条例第33号
平成26年11月27日 条例第27号
平成28年2月17日 条例第1号
平成28年2月17日 条例第4号
平成28年3月23日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第33号
平成29年3月28日 条例第8号
平成29年12月27日 条例第38号
平成30年12月26日 条例第48号
平成31年2月27日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第31号
令和元年12月4日 条例第37号
令和元年12月27日 条例第41号
令和2年11月30日 条例第35号