○丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成11年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年篠山市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第10条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。ただし、公務の運営に支障がある場合は、同条の勤務することを命ずる必要がある日の翌日を起算日とする4週間後の日までの期間とすることができる。

(1) 条例第4条第1項に規定する職員 条例第5条に規定する勤務することを命ずる必要がある日の属する条例第4条第1項の規定により定められた週休日及び勤務時間の割振りに係る期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 条例第5条に規定する勤務することを命ずる必要がある日の属する週

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間(同条に規定する半日勤務時間をいう。)の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(時間外勤務代休の対象時間等)

第4条 条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間は、同一月の時間外勤務の全時間数から60を減じた時間数に、給与条例第20条第4項に規定する割増率から同条第1項に規定する割増率を減じた率を乗じた時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間数)とする。

2 条例第8条の3第1項に規定する規則で定める期間は、同一月における時間外勤務の合計時間数が60時間を超えた日の属する月の末日の翌日から2月を経過しない期間とする。

3 時間外勤務代休時間は、1日又は半日(4時間を半日とする。)を単位として指定する。

4 任命権者は、時間外勤務代休時間を指定するときは、1日又は半日(4時間を半日とする。)を単位として指定し、4時間未満の時間及び指定された時間外勤務代休時間に勤務した時間については、給与条例第20条第4項の規定による時間外勤務手当を支給する。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 条例第5条の規定により、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項に規定する規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定するものを除くほか、市長が必要と認める勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する休日(以下第9条において「休日」という。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第6条の2 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第8条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の2の2 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第8条の2第1項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の3 職員は、条例第8条の2第1項に規定する請求をする場合は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに当該請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項に規定する請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の4 条例第8条の2第1項に規定する請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項に規定する請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の5 条例第8条の2第2項及び第3項に規定する規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の6 職員は、条例第8条の2第2項及び第3項に規定する請求をする場合は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をいう。以下同じ。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項及び第3項に規定する請求があった場合においては、任命権者は、これらに規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項及び第3項に規定する請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらに規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項及び第3項に規定する請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の7 条例第8条の2第2項又は第3項に規定する請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項に規定する請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の8 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者であること。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条の9 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の4第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求した職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の4第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 条例第8条の4第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るために赴く職員とする。

第8条の10 条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求があったものとみなす。

3 前2項において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限並びに早出遅出勤務)

第8条の11 第8条の4から前条まで(第8条の5並びに第8条の7第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の4第1項第1号及び第3号並びに第8条の7第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条の4第1項第2号及び第8条の7第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

第8条の12 第8条の2の2から前条までに定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限並びに早出遅出勤務に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内にある勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。ただし、公務の運営に支障がある場合は、勤務することを命じた条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日の翌日を起算日とする4週間後の日までの期間内にある勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行うことができる。

(1) 条例第4条第1項に規定する職員 勤務することを命じた条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日の属する同項の規定により定められた週休日及び勤務時間の割振りに係る期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 勤務することを命じた条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日の属する週

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項各号の職員が当該年の途中において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更される場合において、当該変更の日以後における年次有給休暇の日数を変更する必要がある場合は、市長が別に定める。

第10条の2 条例第12条第1項第2号に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となったもの(次号及び第3号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において企業職員等(条例第12条第1項第3号に規定する企業職員等をいう。以下同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数

(3) 当該年において国家公務員等(条例第12条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。)となった者で、任命権者の要請に応じ引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(法第28条の4第1項及び第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。第4項第2号において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人のうち公団又は事業団

3 条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等になり引き続き再び職員となったもの

(2) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に国家公務員等になり任命権者の要請に応じ引き続き再び職員となったもの

4 条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の前年において企業職員等であった者であって当該年に職員となったもの及び前項第1号に掲げる職員 職員となった日において引き続き企業職員等であったものとみなした場合において当該日以降にその者が使用できる年次休暇の日数に相当する日数。ただし、再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

(2) 条例第12条第1項第3号に規定する職員のうち前号に掲げる職員以外の職員 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(条例第12条第1項第3号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)ただし、再任用職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

5 第1項第3号に掲げる職員及び前項第2号の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(年次休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項に規定する規則で定める日数は、1暦年における年次休暇の残日数が20日(当該1暦年における全勤務日の8割以上出勤しない職員にあっては、当該年に労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第39条第1項及び第2項の規定により与えなければならない年次休暇の日数、第10条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による年次有給休暇の日数)を超えない範囲内の残日数とする。

第12条 削除

(年次休暇の単位)

第13条 年次休暇の単位は、1日、半日(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日)又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

3 時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第14条 条例第13条に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 任命権者が必要と認める期間

(2) 結核性疾患の場合 任命権者が1年の範囲内において必要と認める期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 任命権者が90日の範囲内において必要と認める期間

2 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(特別休暇)

第15条 条例第14条に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間

(6) 出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間

(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員の妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 生理のため勤務が著しく困難である場合 職員が請求した期間

(12) 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1回につき必要と認められる時間

(13) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 条例第15条に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(16) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(17) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内(任命権者が勤務の特殊性その他の事情により特に必要があると認める場合には、あらかじめ市長の承認を得て定める期間内)における、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1日を単位として使用する休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないものとする。

4 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(組合休暇)

第17条 条例第16条第1項に規定する規則で定める機関は、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び諮問機関とする。

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(休暇の単位の換算)

第18条 休暇の単位を日に換算する場合は、半日単位のときは2回をもって、1時間単位のときは7時間45分をもって1日とする。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第19条 条例第17条に規定する規則で定める特別休暇は、第15条第1項第6号及び第7号の休暇とする。

第20条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第22条第1項において同じ。)又は組合休暇の請求について、条例第13条に定める場合、第15条第1項各号に掲げる場合又は条例第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第21条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第22条 年次休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第15条第1項第6号に規定する申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第15条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第23条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第24条 第22条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、前条第1項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他)

第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年篠山町規則第10号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年西紀町規則第9号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年丹南町規則第11号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年今田町規則第11号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年多紀郡広域行政事務組合規則第4号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定に基づきなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日以後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

附 則(平成13年12月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新勤務時間規則」という。)第15条第1項第6号の規定は、改正前の篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(次項において「旧勤務時間規則」という。)第22条第2項の規定により特別休暇の申出を行った職員で施行日において当該申出に係る特別休暇の初日から起算して6週間を経過しているもの(当該特別休暇の初日から起算して8週間を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において新勤務時間規則第15条第1項第6号中「出産予定日8週間(多胎妊娠にあっては14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての特別休暇の初日から起算して8週間を経過する日までの間」とする。

3 旧勤務時間規則第22条第2項の規定により特別休暇の申出をし、施行日において当該申出に係る特別休暇の初日から起算して6週間を経過していない職員の特別休暇の期間については、新勤務時間規則第15条第1項第6号中「出産予定日8週間(多胎妊娠にあっては14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間」とあるのは、「当該状態についての特別休暇の初日から起算して8週間を経過する日までの間」とする。

附 則(平成14年3月14日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月11日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年12月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月30日規則第33号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の規定により、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以前に与えられた病気休暇で施行日以後も引き続く病気休暇の期間については、当該休暇を与えられた日から起算して当該休暇の期間又は施行日から起算して改正後の篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項の規定により与えられるものとした場合における病気休暇の期間のいずれか早い日までとする。

附 則(平成21年3月30日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日規則第19号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成21年12月25日規則第36号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年6月29日規則第23号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成28年2月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月29日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第10条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第15条関係)

親族

日数

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上これと同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母及び子

祖父母

5日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

3日

兄弟姉妹

5日

おじ又はおば

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

曾祖父母

2日

父母の配偶者

3日(職員と同居していた場合にあっては、7日)

配偶者の父母

5日(職員と同居していた場合にあっては、10日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と同居していた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者

2日(職員と同居していた場合にあっては、3日)

配偶者の祖父母

2日(職員と同居していた場合にあっては、5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

配偶者の父母の兄弟姉妹

丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成11年4月1日 規則第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第31号
平成13年12月28日 規則第33号
平成14年3月14日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第22号
平成17年3月11日 規則第17号
平成19年3月27日 規則第7号
平成19年6月21日 規則第21号
平成19年12月27日 規則第33号
平成20年9月30日 規則第33号
平成21年3月27日 規則第5号
平成21年3月30日 規則第17号
平成21年5月29日 規則第19号
平成21年12月25日 規則第36号
平成22年3月26日 規則第2号
平成22年7月1日 規則第19号
平成24年6月29日 規則第23号
平成28年2月29日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第16号