○丹波篠山市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成11年4月1日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員は、部長若しくは部長同等職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 企画総務部長

第2順位 行政経営部長

第3順位 部長若しくは部長同等職にある者で給料の号給の高い者

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

丹波篠山市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成11年4月1日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成11年4月1日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第18号