○丹波篠山市公告式条例

平成11年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 条例、規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月6日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月5日から施行する。

附 則(平成30年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

丹波篠山市役所

丹波篠山市北新町41番地

丹波篠山市城東支所

丹波篠山市日置385番地1

丹波篠山市多紀支所

丹波篠山市福住342番地

丹波篠山市西紀支所

丹波篠山市宮田240番地

丹波篠山市丹南支所

丹波篠山市網掛429番地

丹波篠山市今田支所

丹波篠山市今田町今田新田14番地1

丹波篠山市公告式条例

平成11年4月1日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成11年4月1日 条例第3号
平成16年3月6日 条例第8号
平成30年3月28日 条例第8号