○事務所の位置を定める条例

平成11年4月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項により丹波篠山市の事務所の位置を丹波篠山市北新町41番地に置く。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

事務所の位置を定める条例

平成11年4月1日 条例第1号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成11年4月1日 条例第1号