農業委員会

農地は大切な農業生産基盤です。農地の所有権移転・賃貸借権の設定・形状変更及び農地以外に転用等をされる場合は、事前に農地法による手続きが必要です。

農業経営に関係する手続き

1.農地を農地として売買・贈与⇒農地法第3条申請

2.農地を農地として貸し借り⇒農地法第3条申請

※農地の貸借は農業経営基盤強化促進法の「利用権設定」でも権利設定ができます(詳細は市役所農都政策課へご相談下さい)。

3.農地を耕作しやすいようにしたい⇒形状変更届出(例:湿田解消のため土を搬入して嵩上げ等)

4.自分名義の農地を農業用倉庫・農機具庫等で利用⇒農業用施設等届出

※農業用施設で面積が200平方メートル(2アール)未満に限り届出で転用可能

農業経営以外の場合の手続き

1.自分名義の農地を、農地以外にして自分が利用⇒農地法第4条申請

2.他人名義の農地を買受・借受して農地以外に利用⇒農地法第5条申請

3.農地を一時的に農地以外に利用するときの手続き

  (1)農地を一時的(3ヵ月超)に農地以外として利用⇒農地法第4条申請または農地法第5条申請

 

《注意》申請及び届出で農業振興地域整備計画の「農用地」区域内(農業経営で農業を振興し農地を保全する区域)で計画する場合は、事前にご相談ください。

※上記以外でも農地に関することは、お近くの農業委員、農地利用最適化推進委員、または農業委員会事務局にご相談ください。

★その他様式はこちら⇒申請書様式集を作成しました


 

 

事務所は第二庁舎2階です(下図赤枠)

2016_2ndbuild_2f.jpg

このページの先頭へ戻る