国民健康保険の資格について

更新年月日:2015年3月27日 

 

1.国民健康保険のしくみ


 国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者の全員がお金を出し合い、病院や診療所へかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。市がその運営をしています。
 
 職場の健康保険加入者以外の人は、国民健康保険に加入します。

 国民健康保険では大人や子どもの区別はなく、全員が被保険者です。ただし、加入は世帯単位で手続きをし、世帯主がその届出を行います。

 


2.国保に加入する人


 職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外は国民健康保険に加入します。
 次のような人が国民健康保険に加入する人です。

・自営業をしている人
・農業や漁業をしている人
・退職して職場の健康保険などを脱退した人
・パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
・3ヶ月を超える在留期間がある外国人(3ヶ月以下でも国民健康保険適用対象となる場合もあり)


3.国民健康保険に加入するとき


 次のようなときは篠山市の国民健康保険に加入する手続きが必要です。

・国保に加入していた人が転入してきたとき
・職場の健康保険などをやめたとき
・家族の職場の健康保険などの被扶養者でなくなったとき
・国保の被保険者に子どもが生まれたとき
・生活保護を受けなくなったとき


 加入の届出は加入する理由が発生したときから14日以内に行ってください。

 

4.国民健康保険をやめるとき


 次のようなときは篠山市の国民健康保険をやめる手続きが必要です。

・他の市町村に転出するとき
・職場の健康保険などに入ったとき
・家族の職場の健康保険などの被扶養者になったとき
・国保の被保険者が亡くなったとき
・生活保護を受けるようになったとき


 国保喪失の届出はやめる理由が発生したときから14日以内に行ってください。

 


5.その他手続きが必要なとき


 次のようなときは届出が必要です。
 ・市内で引越して住所が変わったとき
・世帯主が変わったとき
・氏名が変わったとき
 ・修学のため、他の市町村に転出するとき
・保険証を失くしたり、汚してしまったとき

 

お問い合わせは医療保険課(電話552-7103)へお願いします。 

医療保険課のご案内

本庁舎1階
案内図

 

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