児童手当

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。

支給対象

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給されます。

支給額

0歳~3歳(一律) 15,000円/月
3歳~小学校修了前 第1子、第2子

10,000円/月

第3子以降 15,000円/月
中学生(一律) 10,000円/月

所得制限額以上

(平成24年6月分から所得制限制度が導入されます)

5,000円/月

※第3子以降とは、養育されている18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童のうちで数えます。

支払時期

原則として毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分まで支給されます。

支給要件

児童が国内に居住していること。(留学の場合は除く。)
児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと。
  (児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。)
監護・生計同一要件を満たす方が複数いる場合、児童と同居している方に支給されます。
  (離婚協議中別居の場合、単身赴任を除く)

未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給されます。

所得制限について(平成24年6月分より)

所得制限限度額

扶養親族等の数
所得制限限度額(万円)
収入額の目安(万円)
0人
622.0
833.3
1人
660.0
875.6
2人
698.0
917.8
3人
736.0
960.0
4人
774.0
1002.1
5人
812.0
1042.1 

  「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注) 
 
  1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限
   度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人
   扶養親族1人につき6万円を加算した額。
 
 2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超え
   た1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親
   族であるときは44万円)を加算した額。
 
 3.所得額から控除できるもの
    ・一律控除                           8万円 
    ・障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生控除         27万円
    ・特別障害者控除                      40万円
    ・特別寡婦控除                       35万円
    ・雑損、医療費、小規模企業共済掛金の控除額   実額  
 
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に 基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 
※平成30年6月分から寡婦(夫)控除みなし適用及び長期譲渡所得及び短期譲渡所得の計算方法が変更になりました。
 

申請手続き

 児童手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。さかのぼって手当を受けることができませんのでご注意ください。必要書類がすべてそろっていなくても申請してください。(必要書類は後日受け付けることができます。)

認定請求

 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。出生、転出予定日の翌日から数えて、15日以内に申請をしてください。

※公務員の方は勤務先で申請してください。

<必要なもの>

印鑑(認印)

請求者の健康保険証の写し・・・厚生年金加入者の場合

請求者の銀行等の口座番号のわかるもの

額改定認定請求

 二人目以降の児童が生まれたとき、養育する児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。出生日等の翌日から数えて、15日以内に申請をしてください。

<必要なもの>

印鑑(認印)

額改定届

支給対象の児童が減ったときには、「額改定届」の提出が必要です。

<必要なもの>

印鑑(認印)

支給事由消滅届

 他の市町村に住所が変わる場合、児童を養育しなくなった場合など、支給要件に該当しなくなった場合、また、公務員になった場合などに提出します。

<必要なもの>

印鑑(認印)

金融機関変更届

振込先金融機関を変更するとき
※受給者本人名義以外の口座への変更はできません。

 <必要なもの>

印鑑(認印)
振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)

その他の手続

以下のような場合は、手続きが必要です。

・受給者が転出したとき(単身赴任などで、受給者だけが転出したときを含む)
・受給者が離婚などにより、子どもを養育しなくなったとき
・受給者が子どもと別居したとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者が死亡したとき
・児童が日本国内に居住しなくなったとき
・児童が児童福祉施設等に入所または、里親等へ委託されたとき
・児童が死亡したとき

寄付

 児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、全部又は一部を篠山市に寄附することができます。寄附は次代を担う児童の健やかな成長を支援するために活用します。

 

 

 

保健福祉総合計画 子育ていちばん条例パンフレット
保健福祉総合計画 総合計画一般用 子育ていちばん 子供用 事業主用
概要版 一般用 子ども用 事業主用

 

 

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