児童扶養手当

児童扶養手当とは

 ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

対象となる児童

 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障がいがある児童が、次のいずれかに該当するとき

(1) 父又は母が婚姻を解消した児童(離婚)
(2) 父又は母が死亡した児童 (死亡)
(3) 父又は母が重度障がいの状態(別表参照)にある児童(障がい)
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童(生死不明)
(5) 父又は母に1年以上遺棄されている児童(遺棄)

(6) 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(DV保護命令)
(7) 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童(拘禁)
(8) 婚姻によらないで懐胎した児童(未婚)
(9) 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童(その他)

支給されない場合

「対象となる児童」に該当しても次にあてはまる場合には手当は支給されません。

(1) 申請者(受給者)、対象児童が日本に住んでいない場合
(2) 対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
(3) 対象児童が里親に委託されている場合
(4) 申請者(受給者)が事実婚の状態にある。(民法上の扶養義務者以外の異性の訪問がひんぱんにあるなど、第3者が婚姻していると認める状況にある場合も含む)
(5) 申請者(受給者)が国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(老齢福祉年金を除く)給付を受けることができるとき。(※ただし、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。)
 

認定・支給の方法

 認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。また、認定後も毎年8月に前年分所得額及び手当を引き続き受ける要件があるかどうかの確認のため、現況届の提出が必要です。
 支払は、年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座へ振り込まれます。支給日が土曜日、日曜日又は休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。

支給日 支給対象月
12月11日 8月 ~ 11月
4月11日 12月 ~ 3月
8月11日 4月 ~ 7月

 

手当の額(月額)

 区分 第1子  第2子加算  

第3子以降加算(1人につき)

 全部支給  42,500円 +10,040円 +6,020円
一部支給 42,490円
~10,030円
+10,030円
~5,020円
+6,010円
~3,010円

※一部支給の手当額算出方法

(第1子)
 手当額=42,490円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0226993 
 下線部分については10円未満四捨五入

(第1子)
 手当額=10,030円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0035035 
 下線部分については10円未満四捨五入

(第1子)
 手当額=6,010円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0020979 
 下線部分については10円未満四捨五入

手当の一部支給停止

 児童扶養手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件(離婚等)に該当するに至った日の属する月の初日から7年を経過したときは、手当額が一部支給停止(支給額の1/2を限度として減額)されます。
  ただし、就業あるいは求職活動を行っている場合や就業が困難な場合で、適用除外となる要件を満たす届出等を提出すれば、一部支給停止は適用されません。                  

所得の制限

 申請者と扶養義務者の前年(1月から6月までの間に請求する方は前々年)の所得が次の表の扶養義務親族等の数による所得制限限度額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月(1月から6月までに認定請求の者は、その年の7月)までの手当の一部又は全部が支給されません。 (現況届により毎年所得額等を確認します)

扶養親族等の数 受給者本人の所得制限限度額

扶養義務者等の所得制限限度額

全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

注)受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
※扶養義務者等とは、孤児等の養育者、受給者の配偶者及び扶養義務者のことを示しています。
※扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族、もしくは兄弟姉妹をいい複数ある場合は、所得の高い方が対象となります。

所得額から次の額を控除します
区分 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除 地方税で控除された額
医療費控除
小規模企業共済等掛金
雑損控除
一律控除 80,000円

〈受給者が父又は母以外の場合〉

区分 控除額
寡婦(夫)控除 270,000円
寡婦特別控除 350,000円
所得制限限度額に次の額を加算します

〈受給者本人〉

区分 加算額
 特定扶養親族
 (16歳から22歳の扶養親族)
1人につき
15万円
 老人控除対象配偶者
 (70歳以上の対象配偶者)
1人につき
10万円
 老人扶養親族
 (70歳以上の扶養親族)

〈扶養義務者等〉

区分 加算額
 老人扶養親族
 (70歳以上の扶養親族)
1人につき
6万円

※扶養親族が全て70歳以上の場合は、1人を除く。

手当を受ける手続き

手当を受けるには、市役所福祉総務課の窓口へ必要な書類を添えて認定請求を行ってください。

必要な書類は、必ず事前にご相談ください。

※請求手続き後、もしくは受給されてから住所、氏名、世帯状況もしくは振込先等の変更があった場合は、必ず届け出をしてください。届け出をされない場合は、手当の支給ができない場合があります。

父又は母の重度の障がいとは

1.両眼の視力の和が0.04以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

4.両上肢のすべての指を欠くもの

5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの

7.両下肢を足関節以上で欠くもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度、又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいを有するもの

10.精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障がいを有するもの

11.傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障がいを有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

 

 

保健福祉総合計画 子育ていちばん条例パンフレット
保健福祉総合計画 総合計画一般用 子育ていちばん 子供用 事業主用
概要版 一般用 子ども用 事業主用

 

 

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